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≪生活福祉資金≫ 緊急小口資金 ・ 総合支援資金 【特例貸付】 のご案内

緊急小口資金【特例貸付】の貸付内容

貸付対象
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付限度額
 
以下の①~⑥に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内
 
① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合
 
② 世帯員に要介護者がいる場合
 
③ 4人以上の世帯である場合
 
④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
 
⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
 
⑥ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
 

その他の場合、一世帯につき1回限り10万円以内
措置期間 
 
貸付の日から1年以内
 
償還(返済)期間
 
措置期間終了後2年以内
 
貸付利子 
 
無利子
 
貸付金の交付方法 
 
借入申込者が指定する金融機関に送金します
申込に必要なもの
 
借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証・運転免許証 等)
 
世帯全員の住民票(※マイナンバーの記載のないもの)
 
印鑑
 
借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
 
新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細・通帳 等)

総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の貸付内容

貸付対象
 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付限度額
 
■単身世帯:月15万円以内
■2人以上:月20万円以内
貸付期間 
 
原則3か月
 
措置期間
 
貸付の日から1年以内
 
償還(返済)期間 
 
措置期間終了後10年以内
 
貸付利子 
 
無利子
 
その他
 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申込みは、原則、郵送で受付します。
申込を希望する方は、北海道社会福祉協議会ホームページより申請書類等をダウンロードし、必要書類とあわせて滝川市社会福祉協議会にお送りください。

特記事項

 生活福祉資金には、緊急小口資金の特例貸付のほか、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付があります。緊急小口資金の特例貸付を利用してもなお、生活に困窮し、日常生活の維持が困難な場合は、総合支援資金(生活支援費)特例貸付の利用をご検討ください。
 
 本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。
 
 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
 
 
 特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)に関する問い合せ 
 
特例貸付コールセンター
フリーダイヤル:0120-321760
 
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日を含む)
 
 
 
 実施主体: 社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 
  

問合せ先: 社会福祉法人 滝川市社会福祉協議会
 
滝川市明神町1丁目3番1号 NTT東日本滝川ビル1階
☎0125(22)2397  
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